2018-10-03

証拠方法

事実認定の資料とするために取り調べることができる人証と書証

証拠力

一定の証拠資料が事実認定に役立つ程度=証拠価値

証拠能力

有形物が証拠方法として用いられ得る適格

証拠資料

証拠調べの結果得られた認識内容

訴訟資料

当事者(訴訟の主体)としての弁論から得られた裁判の資料=事実の主張など

証拠の申し出

裁判所に対し特定の証拠方法の取調べを求める申立て

釈明権

当事者の提出した訴訟資料が不十分であったり、意味が不明瞭であったりする場合に、事実関係や法律関係を明らかにするために、当事者に質問をして、主張や立証を促す裁判所の権能

職権探知主義

訴訟資料の提出を当事者のみに委ねず、裁判所の職責ともする建前

事実認定

具体的事実の存否を判断する作業

弁論の全趣旨

口頭弁論に表れた一切の資料(証拠資料を除く)

当事者や訴訟代理人の弁論の内容や態度等