書いてないこと・・・・・

書いてあることの、誤りを見つけるのは容易ですが、

書いてないことの、誤りを見つけるのは難しい。

ともすれば、書いてないこと、すなわち、

抜け落ちていることに、気がつかないこともある。

このたび、会社の変更登記のご依頼で

相談にお見えになった会社様。

今回の、ご相談内容が片付いたあと、

気になったので、お尋ねしました。

取締役3名 監査役1名 資本金1000万円の

標準的な会社様です。

取締役のメンバーに変更ないのに、

2年毎に、改選の登記手続きをされてるんです。

さらに、監査役は、実態がなく、員数合わせのため

親族の名前を挙げているとのこと。

取締役、監査役の任期は、10年に伸ばせること。

取締役会を廃止すれば、監査役が不要になること。

それらをご説明すると、いい話をきいた、

ぜひ、そうしたいとのことでした。

さっそく、定款変更に関する総会関係の資料を

作成しながら、あることに気付きました。

株式譲渡制限の規定がない会社様だったのです。

登記簿にその規定が書いてないから、違和感があった。

古い会社様ですと、この規定がないことがありますが、

久しぶりに出会いました。

役員の任期を10年にするのも、取締役会を廃止するにも、

譲渡制限の規定があることが大前提です。

いつも、あるので、気づくのが遅くなりました。

確認すると、すべての株式につき、

不所持の申し出がなされているとのことでした。

であると、官報広告もいらないんで、

ほっとしました。

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